第1条(名称)
本規約によって定める条項は、株式会社向学社フィットネスジムMYCUBE(以下「会社」という。)が運営及び管理をするすべての施設(以下総称して「本クラブ」といいます。)に適用されるものとします。
第2条(目的)
本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第3条(会員制度)
1 本クラブは女性専用です。本クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
2 会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第4条(会員区分)
本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件及び利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。
①個人会員
②法人会員
第5条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。なお、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 本クラブの入会資格は以下の通りとします。
①中学校卒業以上の女性の方で、本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方。(なお、未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。)
②医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方。
(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。)
③本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
④暴力団関係、薬物常用でない方。
⑤刺青等をしていない方。
⑥伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。
⑦公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことがない方。
⑧会社が適当と認めた方。
第6条(入会手続)
会社は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、会社の承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
第7条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとしします。
第8条(セキュリティーキー)
①会社は会員に対し、セキュリティーキーを交付します。セキュリティーキーの発行手数料は5,000円(税抜)とし、本クラブに支払うものとします。
②会員が、本クラブ諸施設を利用する際には、セキュリティーキーを所持しているものとし、セキュリティーキーを所持していない場合は、施設内に入館することはできません。
③会員はセキュリティーキーを第三者に貸与することはできません。貸与した場合本クラブは、その会員を除名することができます。
④会員はセキュリティーキーを紛失した場合には、速やかに会社に届け出、ただちに所定の手続きを行い、再発行を会社に申請するものとします。
⑤セキュリティーキーの再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として5,000円(税抜)を本クラブに支払うものとします。
⑥会員は、会員資格を喪失したときは、速やかに会員証を返還しなければなりません。
第9条(入会金・会費等)
1 入会金・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
2 いったん納入した入会登録料は返還いたしません。
3 会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
第10条(利用予約・お支払い・予約の変更・キャンセル)
①本クラブの施設の利用については、必ずご予約が必要となります。ご予約・変更・キャンセルは予約フォーム、電話にて行ってください。
②利用料金のお支払いは、原則クレジットカード決済のみとなります(月定額制)。
③ご予約は希望利用日時の1時間前まで可能です。
④ご予約のキャンセルは利用時間の24時間前まで可能です。その時間以降は、電話にてお問い合わせください。
⑤ご予約は原則1日最大90分までとなります。90分以上ご利用を希望する場合はお問い合わせください。
⑥施設の利用は、ご予約開始時間から終了時間までです。利用時間を超過することがないように、必ず終了時間までに退室してください。
第11条(会員以外の施設の利用禁止)
本クラブは、会員に限り、施設の利用ができます。会員以外の入場及び施設の利用は禁止させていただきます。
第12条(退会)
1 会員が本クラブを退会する場合は、退会届を毎月10日迄に、セキュリティーキーを添付し、提出のうえ、所定の手続きを完了しなればなりません。退会後3か月以内の再入会の場合は、入会金を半額といたします。
2 会員の都合等により会費が3か月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
3 会員に滞納がある場合は完納いただきます。
第13条(会員資格の譲渡)
本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な承継をすることができません。
第14条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
①本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
②本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
③会費その他の債務を滞納し、会社からの催告に応じないとき。
④入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
⑤会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
第15条(解約)
会社が会員を当クラブ会員として不適切であると判断した場合には、会社は当該会員に対し会費2か月分を支払うことにより、会員契約を一方的に解約すること ができます。
第16条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
①会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
②会員が除名されたとき。
③第13条により、会員契約を解約したとき。
④会員が死亡したとき。
⑤法人が解散したとき。
⑥経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第17条(休会)
会員が本クラブを休会する場合は、休会届を前月10日迄に会員証を添付し提出のうえ、所定の手続きを行わなければなりません。
なお、休会希望月の前月11日 以降月末までのお申込みの場合は、休会月の会費は収納済のため、休会費は復帰後の会費に充当します。休会費は1か月につき1,000円(税抜)とします。休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。また、滞納がある場合は完納いただきます。
第18条(変更事項の届出)
1 会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに会社に届け出るものとします。
2 会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会社は以後の責任を負いません。
第19条(損害賠償)
1 本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ただし、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。
2 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
3 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとします。
4 本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、原則として15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。
第20条(遺失物・忘れ物・放置物)
1 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ただし、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。
2 忘れ物・放置物については、原則として1か月間保管した後に処分させていただきます。
第21条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの施設利用に際して、会則及び会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。
第20条(健康管理)
会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第21条(入場禁止・退場)
会社は、会員が下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
①伝染病等に罹患しているとき。
②刺青等をされている方。
③健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
④許可なく館内を撮影すること(但し、他人に迷惑がかからない範囲内における撮影は除く)。
⑤許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
⑥他人を誹謗中傷すること。
⑦他人に対する暴力行為や威嚇行為。
⑧痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
⑨施設内に落書きや造作をすること。
⑩動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。
⑪危険物を館内に持ち込むこと。
⑫酒気を帯びての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。
⑬会社従業員の業務を妨げる行為。
⑭他人へのストーカー行為。
⑮他人の施設利用を妨げる行為。
⑯入館に際し虚偽の申告をした場合。
⑰その他本条各号に準じる行為。
第22条(休業)
本クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむをえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。 臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。
第23条(本規約の変更)
会社は、必要と認めた場合、本規約の改定を行うことができます。なお、改定を実施するときは、 会社は1か月前までに施設内への掲示及び当社ウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。
第24条(閉鎖及び解散)
会社は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖及び解散をすることができます。なお、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還いたします(数か月単位または年単位で入会された場合は、既に頂いている諸会費・諸料金から、 閉鎖や解散が適用された月までの料金を差し引いた残金を返還いたします)。ただし、会社はでき得る限り近隣の本クラブにて施設の利用が可能となる措置をとります。
①施設の改造または修理のとき。
②本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
③天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
④経営上重大な理由が有るとき。
2023年9月5日改訂 株式会社向学社ジム事業部